仲介の「両手」の問題点

不動産の知識

前回説明しました、仲介の形態である「両手」には問題点があります。


両手の問題点とは?


基本的に、仲介業者は自分のお客さんの代理となって活動します。
売主側の業者なら売主の代わりに買主を探しますし、買主側の業者なら買主の代わりに売主を探します。
これが片手なら問題ありませんが、両手となると売主と買主の両方の代理となります。


双方代理


ところで民法では、このように両者の代理となることを双方代理と呼び、禁止しています。
第108条(自己契約及び双方代理)
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
禁止の理由は、売主と買主の利益が公平に保たれない恐れがあるからです。
要するに、自分の味方である代理人が、同時に相手の味方でもあるわけです。
代理人の立場で見ると、売主の言い分を聞けば買主の不利に、買主の言い分を聞けば売主の不利になってしまうケースがあります。
そうなると、代理人の胸先三寸で有利不利が決まってしまう可能性があり、公平さが保てないため、双方代理は禁止されるのです。


ただし、どちらかの当事者が不当に不利益を受ける危険性がない場合には双方代理を認めてもよいことになっています。
よって、両当事者が事前に了解している場合には双方代理が許されます。


仲介の両手は法律上の問題はなし


仲介の「両手」は、法律的な意味の「代理」ではないため、法律上の問題はありません。
しかし、双方代理の禁止の趣旨を考えれば「両手」も問題があると思います。
不動産の取引は大きな金額が動きます。
売主と買主の利害がすんなり一致する場合は滅多にありません。
仲介に入っている1社の腕が良く、公平な態度をとれば良い結果が出るでしょう。
そこが不動産会社の腕の見せ所なわけですが、なかなかそういうわけにはいかないケースもあります。


信頼できる不動産会社を見つけること


不動産の取引で肝心なのは、信頼できるプロを味方につけることです。
ですから、あなたが信頼できるプロが「両手」となるならば問題はありません。
取引の話が進んでから、新しく仲介業者を入れることは非常に難しいです。
ですから、最初から信頼できるプロに依頼しましょう。
私見ですが、良いことも悪いこともしっかり言ってくれる人が信頼できると思います。

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