よくある質問

「手持ちの物件をいくらで貸せるか知りたい」


担当者が物件に訪問させていただき、現地調査した上で賃料を査定させていただきます。その際にサービス内容のご説明及び建物・内装・設備等のお手入れのご提案もさせていただきます。
※ 貸し出すか決めかねているお客様も無料で査定いたしますのでお気軽にご相談ください。


「室内の手入れはどの程度必要か?」


原則としては、畳・襖・障子の張り替え、ハウスクリーニングの実施をお願いしております。ただし、弊社営業担当者が現地調査の上、必要に応じて壁紙・カーペットなどの貼り替え、建物の修繕、設備の整備などをご提案させていただきます。
※ 詳しくは現地調査時にお尋ねください。


「物件を貸し出している間の修繕などの費用は誰が払うのか?」


お客様(貸主)は、借主がその住宅を使用し、生活をしていく上で、必要な修繕を行なう義務を負っています。ただし、借主の故意・過失、通常の使用方法に反する使用など、借主の責任によって必要となった修繕は、借主の負担となります。


「物件を貸し出している間の修繕などの費用は誰が払うのか?」


お客様(貸主)は、借主がその住宅を使用し、生活をしていく上で、必要な修繕を行なう義務を負っています。ただし、借主の故意・過失、通常の使用方法に反する使用など、借主の責任によって必要となった修繕は、借主の負担となります。


「借主が契約期間の途中で退去した場合はどうなるの?」


借主からの申し出により契約期間の途中で解約になることもございます。お客様にとっては解約日以降の空室期間中は賃料収入がなくなる上、継続して貸し出しをお考えのお客様は次回貸し出しにあたっての再商品化のための修繕費用をご負担いただくことになります。なお、借主が退去した後に弊社の担当者が室内の立会を行い損傷の有無の確認、修繕が必要な場合は費用負担の帰属先の判定等を行いお客様にご報告いたします。


「数年後に自己使用する予定があるが、建物を明け渡してもらえるの?」


借主と定期借家契約を締結することにより、契約締結時に設定した契約期間満了にて明け渡してもらうことが出来ます。(ただし、期間満了の1年前から6ヶ月前までに借主に期間満了の通知が必要です)なお、契約期間満了による明渡請求及び交渉等の煩わしい業務は弊社が責任をもって代行いたします。


「解約時の原状回復はどうなるの?」


人によって、家の使い方は千差万別です。当然、室内の損傷具合も違います。そこで問題になるのは、借主が退去した時の原状回復義務です。しかし、無条件で貸し出し時の状態に戻してもらえるということではなく、借主の故意・過失により損傷を与えた部分について義務を負うことになります。例えば借主の不注意により畳にタバコの焼け跡を残してしまった場合は、原状回復の対象になりますが、日焼けによる変色や日常生活でついてしまう軽微な傷などは原状回復の対象にはなりません。

なお、弊社は原状回復について「原状回復にかかるガイドライン・(国土交通省監修)」並びに「東京都における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例・東京都条例第95号」に基づき判断しております。


「業者に対していくらの費用を支払うとよいのでしょうか。」


業者に対する支払いは成功報酬となっていますので、取引が成立した場合に報酬を支払う義務がありますが、取引が成立しなければ支払う義務はありません。
宅地建物取引業者は国土交通大臣の定める額を超えて報酬を受領してはならないことになっています。国土交通大臣は居住用建物賃貸借媒介の報酬額について、依頼者が契約時に承諾した場合を除き、1カ月分の賃料の2分の1の範囲内と規定しています。
実際上、業者は依頼者と入居者双方から媒介依頼されますので、それぞれから1カ月分を限度とした報酬を受領することになります。ただし、依頼者の承諾を得ている場合は入居者から賃料1カ月分を受領することができます。


「詳しいサービス内容を聞きたいのですが?」


弊社の担当者がご説明にお伺いいたします。