スピード売却

ご売却不動産のスピード売却



1.スピード売却とは


通常、お持ちの不動産を売却する場合、不動産会社に依頼して購入希望者を探します。これを媒介、仲介などと言います。不動産会社は宣伝・広告などの販売活動を行い、購入希望者を探します。
しかし、売却で一番難しいのは購入希望者探しです。季節や景気など、世の中の流れによって不動産の需要と供給は上下します。ですから必ずしもご希望の条件でお持ちの不動産が売却できるとは限りません。
購入希望者は一般の方とは限りません。住宅メーカーやデベロッパー、分譲業者など事業用として不動産を探している場合があります。そこで、当社が幅広いネットワークを駆使し、お客様の代わりにこれらの業者に売り込みをいたします。「売れるのを待つ」のではなく、「売り込みに行く」というわけです。



2.メリット



スピード売却におけるメリットを挙げましょう。


売買成立までが早くできます。


「売り込み」に行くため、待ち時間が最短ですみます。購入希望者は一般の方ではなく、業者であるため、条件が整えばすぐに売買が成立できます。


ご希望の売却価格が設定できます。


ご希望の価格で売りに出せます。


お引渡しの時期を調整できます。


「現在居住中で、今の家が売れたら新しい家を買いたい」などの住み替えプランをお持ちの方の悩みは「いつ、いくらで売れるか?」でしょう。スピード売却の場合、お引渡しの時期を売主様のご都合で調整できます


プライバシーが守られます。


仲介による不動産の売却の場合、広告のためインターネットや雑誌、チラシ、看板等で不特定多数の方に売却の事実や売却価格を公表することになります。スピード売却の場合は広告は行わないため、誰にも知られること無く売却できます。


購入希望者との複雑な交渉がありません。


プロの業者との複雑な交渉も当社が代わって行います。


どんな物件でも出来る限り対応します。


あらゆるネットワークを駆使し、購入希望者を探します。


残債が残る場合でも債権者との交渉をいたします。


金融機関等の抵当権等が設定されている場合、減免していただけるように当社が折衝することも可能です。まずはご連絡下さい。



3.注意事項


・条件により、スピード売却が不可能な場合があります。
・その他、当社の判断によりご要望に添えない場合があります。


4.スピード売却の流れ



1.条件相談


お客様がお持ちの不動産の簡易査定を行い、価格や条件、契約や引渡しの時期などを相談いたします。


2.媒介契約


査定価格を参考に売り出し価格を決定し、媒介契約を締結していただきます。媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」があります。



3.販売活動


当社の同業・異業のネットワークを駆使し、購入希望者を探します。
広告、宣伝は行わないため、一般に売却が知れることはありません。


4.売買契約


購入希望者とご売却条件やお引渡し日、支払方法などの具体的な契約条件の調整をいたします。
合意されましたら、重要事項説明を行い、売買契約をとりかわします。
この時にお客様は購入者から手付金を受領します。



5.物件引渡


引渡日までに必要な準備を行います。
・権利書、印鑑証明、評価証明などの各種書類の準備
・抵当権があればその抹消手続き
・固定資産税等の按分精算

引渡日に残代金をお渡しし、司法書士による登記の申請を行います。

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